施設基準

厚生労働大臣が定める掲示事項

厚生労働大臣が定める掲示事項

身体拘束適正化のための指針

身体拘束適正化のための指針

看護職員配置

7階病棟では、1日に13人以上の看護職員が勤務しています
なお、時間帯ごとの配置は次の通りです
 ・8時30分~17時15分まで   :看護職員1人あたりの受け持ち数は6人以内です
 ・17時15分~翌朝8時30分まで :看護職員1人あたりの受け持ち数は12人以内です

8階病棟では、1日に13人以上の看護職員が勤務しています
なお、時間帯ごとの配置は次の通りです
 ・8時30分~17時15分まで    :看護職員1人あたりの受け持ち数は5人以内です
 ・17時15分~翌朝8時30分まで  :看護職員1人あたりの受け持ち数は12人以内です

9階病棟では、1日に13人以上の看護職員が勤務しています
なお、時間帯ごとの配置は次の通りです
 ・8時30分~17時15分まで    :看護職員1人あたりの受け持ち数は6人以内です
 ・17時15分~翌朝8時30分まで  :看護職員1人あたりの受け持ち数は13人以内です

10階病棟では、1日に13人以上の看護職員が勤務しています
なお、時間帯ごとの配置は次の通りです
 ・8時30分~17時15分まで    :看護職員1人あたりの受け持ち数は6人以内です
 ・17時15分~翌朝8時30分まで  :看護職員1人あたりの受け持ち数は12人以内です

11階病棟では、1日に12人以上の看護職員が勤務しています
なお、時間帯ごとの配置は次の通りです
 ・8時30分~17時15分まで    :看護職員1人あたりの受け持ち数は6人以内です
 ・17時15分~翌朝8時30分まで  :看護職員1人あたりの受け持ち数は11人以内です